パブリックコメントの文例


まずはじめに、KAZUさんのご冥福を祈ります。志なかばでの旅立ちは、ご本人にとっても、周 りの方々にとっても、さぞ心残りでしょう。私は、KAZUさんを直接存じ上げません。数度ブログを拝見したことがある程度でしたが、私は、KAZUさんの 貴いご活動を尊敬するひとりであり、日本を変えたいと願う、ひとりです。

今の日本において、保護活動に尽力する方はまだまだ少ない。そのため、個人個人の負担が大きすぎると痛感しています。KAZUさんは、数々の怒りや悲しみ を心にしずめ、猫たちとともに、目の前の一歩一歩を歩まれたのだと想像します。歩まれた道は、舗装された平坦な道ではなく、アップダウンの激しいいばらの 道であったにちがいありません。命を削りながら、踏みしめたその一歩一歩を、残された私たちが、歩まなくては。

本当に、惜しい人を亡くしました。惜しい。

そのKAZUさんが、心血を注いでいらっしゃったのがパブリックコメントだと言われています。

皆さまはもう、出しましたか?

私は昨夜、パソコンの画面とにらめっこしながら、なんとか書き終え、メールにて送りました。思ったより時間がかかり、大変でした。これを、一通一通読む方も大変なんだろうな。

私が書いた文例をここに掲載しようと思いましたが、なにせ拙いので、やめておきます。

その代わり、うちの里親さんの文例と、ブログを読んでくださっているはるちゃまさまの文例を載せます。ぜひ、参考にしてください。

~アニーの里親さん(男性)の文例~

アニーは、2006年4月23日に703号室を巣立った卒業生で、元繁殖犬です。

私とアニーの出会いは、7、8年前にさかのぼります。アニーは、ただ子犬を産むだけのために生きていました。保護するのに、2年かかった子です。我が家に 来た当初は、感情を押し殺し、ひたすら、「無」を貫いていました。保護されるまで、せまいクレートの中に押しこまれていたアニーに、トイレがきちんとでき るはずはありません。当初は、家中で垂れ流し放題。しかも、怒られるのを知っているのか? 私から、隠れるようにトイレしていたんです。

アニー、もうとっくにそんな過去を忘れちゃったかな?
クリックすると元のサイズで表示します

里親さんは、アニーを溺愛しています。里親さん(ご主人)は現在、体調がすぐれないにも関わらず、パブリックコメントを送ってくれました。どうもありがとうございました。

アンニイさん

ご無沙汰しております。
暑くて体力的にもきつい中、相変わらず精力的なご活動ぶり感服しています。
さて、ブログの中で触れられていました「動物愛護管理法」に対するパブリックコメントの件、下記の意見メールを送っておきましたのでご参考までに転送申し上げます。

私の方は、元の状態に回復するまでには至らず、暑いこともありあまり外出せずもっぱら家で静養しています。家内には、焦らずじっくり構えるように諭されたり、時には発破をかけられたりしてしています。

お元気でご活躍下さい。

1.意見提出者の名前:●●●●
2.住所:東京都●●●●
3.電話番号:●●●●
4.メールアドレス:●●●●

5.意見の内容:

(1)深夜の生体展示規制ー最低犬、猫について規制が必要だが、ほ乳類、鳥類、は虫類も含めて規制すべき。展示時間や時間帯等具体的な数値を掲げて規制すべき。

(2)移動販売ー守るべき具体的基準を示して規制すべき。

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化ー動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要。

(4)犬猫オークション市場ー動物取扱業の中に含めて基準の設定や情報公開などによる透明性確保が必要。

(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢ー店舗等での販売時ではなく親や兄弟から引き離す時点を基準とした強制力ある規制が必要。具体的日齢は海外に規制事例のある8週齢に賛成。

(6)犬猫の繁殖制限措置ー繁殖を業とする事業者に対して繁殖回数及び繁殖間隔について犬猫について規制を導入すべき(事業者による自主規制に任せるべきではない)

(7)飼育施設の適正化ー現状より細かい規制の導入が必要(ガイドラインでは不十分。法規制によるべき。できるだけ具体的かつ多角的な数値基準を設定すべき)

(8)動物取り扱い業の業種追加の検討ー①動物の死体火葬・埋葬業者も動物取り扱い業に含むべき。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)ー動物取り扱いに関連する法令に違反した場合、動物取り扱い業の登録拒否・取り消しを行える条項を追加すべき。

(10)登録取り消しの運用の強化ー賛成

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)ー緩和することに反対

お次は、ブログを読んでくださっている、はるちゃまさまです。

~はるちゃさま(女性)の文例~

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見‏

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

A.意見提出者名:

B.住所:〒
C.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
D.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)

以下、該当案文に対する意見と理由です。

(1) 深夜の生体展示規制
深夜展示に規制を設けることに賛成である。なぜなら、深夜の展示は、生態を無視し、不適切な生活サイクルを強要し、動物に多大なストレスを与える可能性が高いからである。つまり、動物虐待の一種となる可能性が高いからである。

長時間の展示も動物に多大なストレスを与える。例えば、健康な犬や猫は、健康を維持するために適度な運動が必要である。運動の機会を与えずに長時間狭いケージなどで展示することは、動物虐待と同じ扱いであると考えるからである。

展示時間は、成熟個体で1日8時間以下とし、途中に最低でも連続1時間の休息時間を設けるべきと考える。その他にも固体の必要に応じて小休憩を与え、スト レスのかからない清潔な広い場所で心身ともに休めるようにする事とする。幼齢および老齢個体にはさらに配慮が必要で、成熟個体の半分以下の時間が望まし い。

深夜に動物を販売することは禁止すべきである。なぜなら、アルコールが入った状態すなわち通常の判断能力がない状態で購入を決めるケースがあるためであ る。この意味では、深夜に限らず、アルコールなど明らかに薬物の影響下にある者との動物の売買には売った側買った側両方に罰則を科すべきであると考える。 これにより、無責任な動物の受け渡しが減少し、結果として無責任な飼育や放棄も減少すると考える。

(2) 移動販売
トレーサビリティーとアフターフォローが確保できる具体案は提示されおらず、規制は極めて困難と考えられる。従って、基準をクリアした登録事業所以外の場所で動物を販売する移動販売は、全面的に禁止するべきである。

(3) 対面販売・対面説明の義務化
固体との相性や性質(販売されている動物の親や兄弟の状況、生まれてから販売されるまでの生活環境および健康状態などを含む)を理解する上でも、対面販売および対面説明は義務化することに賛成である。対面を含まないインターネット上などでの販売は禁止するべきである。

(4) 犬猫オークション市場
犬猫オークションは、動物取扱業に含めるべきである。また、トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。理由は、現在、 オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だ けではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そも そも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不適切である。監督官庁は放置すべきではない。

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
この項目案に賛成である。具体的には、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべきである。なぜなら、これは、5年前の改正時に事 業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、早急な改善を要する案件だからである。殺処分の大多数の事由が「飼い主による保健所への持 ち込み」であり、飼い主が持ち込む理由として、「言う事を聞かない」「なつかない」「鳴く」「噛む」などが頻繁に挙げられている。飼い主のしつけの問題も あるが、適切な社会化トレーニングの済んでいない犬猫を流通させていることにも大きな原因があると考えられる。従って、販売のために8週齢を待たずに親・ 兄弟から引き離すことを法的に禁止すべきと考える。

(6) 犬猫の繁殖制限措置
事業者による自主規制に任せるのは反対である。犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべきである。また、犬猫共に繁 殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制するのが望ましい。理由は、母体への負担および健康への悪影響が海外の研究によって報告 されており、これを規制せずに放置することは、動物虐待に当たるからである。

(7) 飼育施設の適正化
飼育ケージのサイズ、温度、騒音、衛生、照明について数値化した規制を設けることに賛成である。具体的な数値については、科学的な研究論文の結果および動 物保護に関する法律の整った国(イギリスやアメリカの一部の州など)が用いている数値を参考にするべきである。例えば、アメリカのアリゾナ州では、ケージ の大きさに関して、固体が通常の動きをするのに体がケージに触れない大きさと定めており、違反者には罰金が科せられる。

(9) 関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える条項を追加すべきである。また、現行の「動物取扱業者が遵守す べき動物の管理の方法等の細目(平成 18 年環境省告示第 20 号)」第6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能 と考える。なお、関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである。理由は、現状では知識と倫理観の欠けた業者をスクリーニングするシステム が整っておらず、そのため、それらの業者による、売れ残りまたは交配に失敗した犬猫の遺棄や劣悪環境での飼育などの問題が絶えないからである。生命を扱う という観点から、動物取り扱い業者の資格は、獣医師と同じくらい難関なものが望ましいと考える。さらに、業者が犬猫を保健所へ持ち込むことに対して、法的 な規制が必要だと考える。

(10)登録取消の運用の強化
違反業者の登録の取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細目の書きぶりに具体性を持たせることや、虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を 求める体制確保など、運用面の工夫が必要であると考える。虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多いため、虐待を見つけた ら、一般人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのかについて周知すべきである。「虐待の違法性をどこが何をもって判断するの か」は、重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべきである(例:動物の虐待を見掛けたら、交番ではなく最寄の警察署へ)。

動物取扱業の指導は事前通告では意味を持たない。特に悪質な場合は抜き打ち検査が必要である。また、指導回数を重ねても改善が見られない場合は速やかに勧 告し、2度目の勧告でも改善が見られない場合は、即刻登録の取り消しを行うべきである。なぜなら、何度も事前通告を繰り返し、同じ作業を悪戯に繰り返すの は労力と税金の無駄だからである。
現行法では取り消し後2年経過すると再登録が出来るが、年数を引き上げ最少5年、虐待など悪質な動物愛護管理法違反は無期限にすべきであると考える。

(その他) 殺処分方法の改善
少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善するべきである。なぜなら、動物愛護の観点からも、 二酸化炭素による殺処分方法は残酷であり、原則禁止するべきと考えるからである。自治体によって頭数や予算による違いがあり一律の規制が難しいのであれ ば、「子猫子犬」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、可能であると思う。二酸化炭素の処分について、問題があることを国も認めている以 上、放置するべきではない。今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求める。

イギリスでは動物福祉の「5つの自由」の概念が普及しています。日本も是非これらの指針が具現された法体制が一日でも早く整備されるされることを願っています。
以上、宜しくお願いいたします。
The Five Freedoms have been established by the British Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals in 1994.
Freedom from hunger and thirst: byready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour.
Freedom from discomfort: by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area.
Freedom from pain, injury or disease: by prevention or rapid diagnosis and treatment.
Freedom to express normal behavior: by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal’s own kind.
Freedom from fear and distress: by ensuring conditions and care which avoid mental suffering.

以上です。参考になりましたか? 国民はただ吠えている感情的であきやすい「バカ」だと思われないよう、自分の意見を公に届け、日本を変えることに積極的に参加しましょうよー! 5年に1度のチャンスですよ。締め切りは8月27日です。さあ、急いで。

無駄な繁殖を抑え、動物の権利を尊重し、殺処分を根本的に減らす(なくす)には、今はパブリックコメントや署名に参加するしかありません! やっちゃいましょう!

~お願い~

703号室を応援してくださる方は、卒業猫あずきの投票を応援してください♪

ここをクリックすれば投票できます↓↓↓

http://contest-2011.doubutukikin.or.jp/vote/detail/311/

かつくん「文例は他のブログなどにもたくさんのっています。文例はあくまで個人の意見なので、不完全かもしれません。ご自分にあったものを参考にして、ご自身の声を届けてくださいね。

ハハの本、それでも人を愛する犬をよろしく!」

クリックすると元のサイズで表示します

ペットシッター「にくきゅうのおせわ屋」をはじめました

お留守番をがんばるかわいい家族が「お帰り!」と目を輝かせて出迎えてくれるよう、安心・安全に最優先で心を込めてお世話します。

にくきゅうのおせわ屋

足立区・荒川区・文京区を中心に活動するペットシッターです。

足立区・荒川区・文京区を中心に活動してますが地域のご相談やお世話内容など、

足立区のペットシッター にくきゅうのおせわ屋をご覧ください!

 

スポンサーリンク


コメントを残す